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川崎市の就労証明書(令和9年度申請用)は様式が変わった——新旧の違いと書き方

2026年9月16日 | 出典: 川崎市「保育所等の申込み手続きの日程について(令和9年度)」(2026年9月11日更新)と、同ページ掲載の就労証明書の様式(令和9年度申請用・令和8年度申請用)

令和9年4月入所(2027年4月入所)の申込は10月11日のオンライン申請から始まります。その前に用意しておく必要があるのが、勤務先に書いてもらう就労証明書です。そして令和9年4月入所に係る申請から、川崎市はこの様式を変更しました。手元に去年の様式が残っている人、勤務先に「去年と同じもの」と伝えようとしている人は、先に違いを確認してください。

この記事の要点

まず確認:どの様式を使えばいいのか

川崎市のページには「令和9年度申請用」と「令和8年度申請、令和8・9年度同時申請用」の2種類が並んでいます。どちらを使えるかは申請の種類で決まります。

手元の様式令和9年度の申請令和8年度・令和8/9年度同時の申請
令和9年度申請用使える使えない
令和8年度申請、令和8・9年度同時申請用使える使える

これから勤務先に依頼するなら、令和9年度申請用を渡すのが確実です。なお市は2026年9月11日に、令和9年度申請用のExcelを差し替えています(No.6の就労時間で「0分」が選択できない不具合の解消)。それより前にダウンロードしたファイルが手元にある場合は、取り直してから勤務先に渡してください。

何が変わったのか(新旧の比較)

市のページには「様式を変更しました」とだけ書かれているので、公開されている新旧2つのExcelを突き合わせて、項目の違いを確認しました。令和9年度申請用は、シート名が「就労証明書」から「標準的な様式」に変わっており、国が示す全国共通の様式に沿った内容になっています。

変更項目何が起きるか
新しく増えた入所内定時育休短縮可否(可/可(予定)/否)内定が出たとき育休を早く切り上げられるかを勤務先が答える
育休延長可否(可/可(予定)/否)育休を延ばせるかを勤務先が答える
単身赴任期間(予定を含む)期間がある場合は別紙「長期不在証明書」(就労先が記載)も必要
保護者記載欄(No.19)きょうだいの児童名・生年月日・施設名・利用中/申込中(第一希望)を最大3人分。ここだけは保護者が書く
なくなった給与支給実績(給与額・時給)勤務先が給与を書く必要がなくなった
過去1年以内の勤務体制の変更・変更前の就労時間記入項目が減った
過去の育休履歴同上(かわりに上の育休の可否を書く)
変わった雇用契約の満了後の更新の有無(No.14)選択肢に「未定」が加わった。有期雇用なら記入必須、無期雇用は記入不要

川崎市が公開している令和9年度申請用(R9_syuurousyomei02.xlsx)と令和8年度申請用(R8_syuurousyoumei03.xlsx)の記載項目を比較。様式そのものは市のページからダウンロードしてください。

書くのは勤務先。保護者が書くのは1か所だけ

令和9年度申請用のExcelには「記載方法等について(重要)」というシートが同梱されていて、そこにはっきり書かれています。

「勤務先に頼むのが気まずいから自分で書いてしまおう」は、内定の取消につながります。忙しい職場ほど早めに依頼してください。

証明日は「令和8年9月以降」。いま依頼すれば間に合う

就労証明書には有効期限があります。入所希望日(毎月1日)の3か月以内に作成されたものが有効で、4月の一斉入所の場合は前年9月以降の証明日であることが条件です。令和9年4月入所なら、令和8年9月1日以降の日付である必要があります。夏のうちに取っておいた証明書は、日付によっては使えません。逆に言えば、9月に入ったいまが依頼のタイミングです。オンライン申請は10月11日開始、郵送は10月26日消印有効、窓口は11月6日まで。勤務先の事務処理に2週間かかることもあるので、逆算して動いてください。

つまずきやすいところ

提出と問い合わせ先

就労証明書は、9月29日以降に区役所等で配布・市ホームページに掲載される申請書類一式と一緒に提出します。就労証明書だけ先に出すものではありません。内容について迷ったら、住んでいる区の区役所児童家庭課へ。

児童家庭課の電話
川崎区044-201-3219
幸区044-556-6688
中原区044-744-3263
高津区044-861-3250
宮前区044-856-3258
多摩区044-935-3297
麻生区044-965-5158
市役所 保育対策課044-200-3727

連絡先は令和9年度申請用の就労証明書に記載されているものです。

次にやること

よくある質問

川崎市の就労証明書、令和9年度申請用と令和8年度申請用のどちらを使えばいいですか?

令和9年4月入所の申請なら、どちらを使っても受け付けられます。市は「令和9年度申請用」を掲載したうえで、「令和8年度申請、令和8・9年度同時申請用」についても令和9年度申請に使用することが可能としています。逆に、令和9年度申請用の様式を令和8年度申請や令和8・9年度の同時申請に使うことはできません。これから勤務先に依頼するなら、令和9年度申請用を渡すのが確実です。

令和9年度申請用の就労証明書は、何が変わりましたか?

国の「標準的な様式」に沿った内容になりました。給与支給実績(給与額・時給)の欄と、過去1年以内の勤務体制の変更、過去の育休履歴の欄がなくなり、かわりに入所内定時の育休短縮の可否、育休延長の可否、単身赴任期間、きょうだいの在園・申込状況を書く「保護者記載欄」(No.19)が新設されました。

就労証明書は誰が書きますか?

雇用主(勤務先)が書く書類です。保護者が記入してよいのは No.19 の保護者記載欄だけで、それ以外の欄を保護者が記入することはできません。自営業・自営業専従者・家族従業者・内職の場合は、すべての項目を保護者自身が記入し、あわせてスケジュール表と自営の証明書類(写し)を提出します。なお、事業所名が記載された就労証明書を無断で作成・改変した場合、虚偽の申請として認定・入所決定(内定)が取り消されることがあります。

就労証明書の証明日に期限はありますか?

あります。入所希望日(毎月1日)の3か月以内に作成されたものが有効です。令和9年4月の一斉入所の場合は、令和8年9月以降の証明日になっている必要があります。夏の間に取得した証明書は使えない可能性があるため、日付を確認してください。

就労時間は実績を書くのですか?

いいえ。No.6の就労時間は実績ではなく、雇用契約に基づく就労日数・就労時間を書きます。合計時間には休憩時間を含む一月または一週の勤務時間を記載します(市の例: 一日7時間労働+休憩1時間・週5日勤務なら 8時間×5日×4週=160時間、うち休憩1,200分)。直近3か月の実績を書くのは No.7の就労実績のほうで、こちらは産休・育休・病休に当たる月を除いて記載します。

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出典と注意

出典: 川崎市「保育所等の申込み手続きの日程について(令和9年度)」(2026年9月11日更新)、および同ページに掲載されている就労証明書の様式(令和9年度申請用・令和8年度申請用)とその「記載方法等について(重要)」「記載要領」。新旧の比較は、公開されている2つのExcelの記載項目を突き合わせて作成しました。
注意: 本記事は川崎市の公式情報ではありません。様式・日程・記載方法は今後変更される可能性があります。提出前に必ず川崎市の公式ページと最新の様式、各区役所児童家庭課でご確認ください。当サイトは就労証明書の作成代行は行いません。
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